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  古座川町出産子育て応援給付金について
令和5年3月より、安心して出産・子育てができるよう、相談支援のさらなる充実と応援給付金の支給を実施します。妊娠届を出した際、出産後の赤ちゃん訪問の際に保健師より案内させていただきます。
・対象者(古座川町に住民票を有し、以下に該当する方。所得制限はありません)
①出産応援交付金(妊娠届出時5万円)
 令和4年4月1日以降に妊娠届を提出した妊婦(医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した方)
 ※令和4年4月以降に出産した産婦の方は、妊娠の届出が令和4年4月以前でも、対象に含まれます。
②子育て応援交付金(出産後5万円。多胎児の場合は子どもの数×5万円)
 令和4年4月1日以降に出生した子どもの養育者
・支給要件
1.妊婦が、妊娠届出時に面談を受け、妊娠初期アンケートに回答すること
2.妊婦が、7カ月頃に送付される妊娠中の方へのアンケートに回答すること
3.産婦が、赤ちゃん訪問等で面談を受け、出産後アンケートに回答すること
 ※下記の表のA・Bに当たる方は、要件3のみ、Cにあたる方は要件2・3のみが必須となります。
・支給までの流れ
妊娠
届出日
出生
届出日
出産応援交付金 子育て応援交付金
A -- R4年4月~
R5年2月
R5年3月中に出産後アンケート・申請書等を送付
→申請受理後に出産応援給付金と子育て応援給付金を一括支給(合計10万円)
B R4年4月~
R5年2月
R5年3月 R5年3月中に案内文書を送付
→申請受理後に支給(5万円)
赤ちゃん訪問(生後1ヶ月前後)で面談等を実施
→申請受理後に支給(5万円)
C R4年4月~
R5年2月
R5年4月
以降
R5年3月中に案内文書を送付
→申請受理後に支給(5万円)
①妊娠7・8か月頃にアンケートを送付(返送ください)
②赤ちゃん訪問(生後1ケ月前後)で面談等を実施
→申請受理後に支給(5万円)
D R5年3月
以降
R5年4月
以降
妊娠届出時に面談実施、アンケートと申請書を記入
→申請受理後に支給(5万円)
①妊娠7か月頃にアンケートを送付(返送ください)
②赤ちゃん訪問(生後1ケ月前後)で面談等を実施
→申請受理後に支給(5万円)
出産応援給付金(5万円)は、何らかの理由により妊娠の中断をされた方、流産・死産となった方も対象となりますのでご連絡ください。
・申請期限
①出産応援交付金:妊娠中
 ※令和5年2月28日までに妊娠届を出された方は、令和5年3月31日まで
②子育て応援交付金:生後4か月ごろまで
 ※令和5年2月28日までに出産されている方は、令和5年3月31日まで
窓口:古座川町子育て世代包括支援センター
TEL:0735-67-7112
(参考)外部リンク 妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金) | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)
  古座川町マタニティ・サポート119
 出産時における不安を少しでも軽減し、安心・安全に出産を迎えていただけるよう、『古座川町マタニティ・サポート119』を始めます。
 事前に出産予定日を登録しておくことで、出産の兆しがあった際、救急車でかかりつけ医療機関等へスムーズに搬送するシステムです。
 緊急時には、助産師を自宅等に派遣し、安心して出産できるようサポートします。
利用開始:令和5年4月1日~  事前申込:令和5年3月1日~
◆対 象 者:
 ●町内在住の妊婦さんで、登録を希望される方
 ●里帰り出産を古座川町で迎える妊婦さん(登録希望者)
 ★ 田辺・新宮間の出産医療機関で出産予定の場合に限ります。
◆登録方法:古座川町妊婦事前登録者情報届出書を古座川町子育て世代包括支援センター(健康福祉課)に提出し、串本町マタニティ・サポート119利用登録証を受け取ります。

様式のダウンロードはこちら → 古座川町妊婦事前登録者情報届出書
 
◆利用条件:
 ●出産の兆候がみられたとき
 ●出産のため救急搬送が必要なとき
 ※緊急性があると判断した場合は、くしもと町立病院助産師が自宅等に向かいます。
 ※状況に応じ助産師が、自宅等から出産医療機関まで救急車に同乗します。
 ※子どもさんは救急車に同乗できません。大人は妊婦さんの他1名同乗可能です。
 ※出産に至らず帰宅する場合は、救急車の利用はできません。
 ※お住いの場所が変わるなど、登録内容が変更となる場合は、変更届の提出が必要です。
 ※このサポートでの救急車の要請は、串本町消防本部管内(串本町・古座川町)のみで可能です。
 ※救急車で搬送される前に出産医療機関まで症状をお伝えください。
【窓口】詳細は、下記までお問い合わせください。
古座川町子育て世代包括支援センター(古座川町役場 健康福祉課)
電話:0735-67-7112
  不妊治療費助成事業
●一般不妊治療費助成事業
不妊や不育に悩むご夫婦に対して、一般不妊治療にかかる費用の一部を助成しています。
 窓口は、古座川町保健福祉センター(健康福祉課)です。

【対象者】下記の要件をすべて満たす方。所得制限はありません。
・夫妻(事実婚関係にあることを町長が認めるものを含む)のいずれか一方が和歌山県内に1年以上住民登録している
・申請時に古座川町に住民登録している
・各種医療保険に加入している

【助成対象治療】
・医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療(体外受精および顕微授精を除く)および不育治療
・医療保険適用外の不妊治療および不育治療
・治療の一環として行われる検査および治療開始前に不妊原因または不育原因を調べるための検査
※和歌山県不育症検査費助成事業の対象となる不育検査は除きます。

【助成内容】
・助成額 :1年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)につき3万円を限度に助成します。
        ※治療費が3万円を下回る場合は、実際に治療に要した額のみの助成
・助成期間:連続する2の年度助成(助成開始月から24カ月間(2年間)の期間)
※助成を受けた後、出生したまたは妊娠12週以降に死産に至った場合、助成期間をリセットできる(再度連続する2の年度助成を受けられる)場合があります。

【申請時期】
・治療を受けた日の属する年度の3月末まで
ただし、当該年度分の治療が1月まである場合は翌年度の4月末日まで、2月まである場合は5月末日まで、3月まである場合は6月末日まで申請することができます。

【申請に必要なもの】 以下のものを、古座川町保健福祉センター(健康福祉課)に提出してください。
・一般不妊治療費助成申請書兼請求書
・一般不妊治療医療機関受診等証明書(薬局での投薬を受けた方は、薬局からの証明書)
・医療機関発行の一般不妊治療に要した費用に係る領収書
・戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍騰本および附票・申請日時点で発行後3月以内のもの)
・夫婦の住所を確認できる書類(住民票・申請日時点で発行後3月以内のもの)
・妊娠12週以降に死産に至った場合に助成期間をリセットする場合にあっては死産届等
・事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書
●生殖補助医療先進医療費助成事業
不妊治療の保険適用に伴い、特定不妊治療費助成事業が終了となりました。古座川町では、保険適用の不妊治療費のうち生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)と併用して実施される先進医療に要した費用の一部助成事業を行っています。(窓口は新宮保健所串本支所です。)

【対象者】下記の要件をすべて満たす方
・夫婦(事実婚関係にあることを町長が認めるものを含む)のいずれか一方又は双方が古座川町に住民登録をしている
・和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業の交付決定を受けている(和歌山県の事業です)
・夫婦のいずれもが町税等を完納している
・治療開始初日の妻の年齢が43歳未満である

【助成内容】
 ・助成額:上限5万円(保険診療の生殖補助医療と併用して実施された先進医療に要した1回の治療の費用とし、町要綱の計算式に基づくもの)

・助成回数:妻の年齢が治療開始初日に40歳未満の場合・・・43歳になるまでに6回
        妻の年齢が治療開始初日に40歳以上43歳未満の場合・・・43歳になるまでに3回

【申請時期】
・治療を終了した日の属する年度の3月末まで
ただし、1月から3月までに治療が終了した場合は、翌年度の6月末まで申請することができます。

【申請に必要なもの】 以下のものを、新宮保健所串本支所に提出してください
・古座川町生殖補助医療先進医療費助成事業申請書(別記第1号様式)
・和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業受診等証明書の写し
・和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業助成金交付決定通知書の写し
・戸籍上の夫婦であることを証明する戸籍謄本の写し又は事実婚関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書書)
・夫婦の住所を確認できる住民票の写し
・医療機関が発行する先進医療に要した費用に係る領収書の写し
※提出先:新宮保健所串本支所
   住所:和歌山県東牟婁郡串本町西向193番地   電話番号:0735-72-0525
►和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業(和歌山県の事業)はこちら
 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/041200/h_boshi/konotori/funinsenshin.html

►こうのとり相談窓口(和歌山県) 
子どもを安心して産み育てることができるための環境づくりを推進するために、不妊に関する相談窓口を設けています。
 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/041200/h_boshi/konotori/sodan.html
 
  妊娠された方へ
・妊娠の届出(母子健康手帳、妊婦健診受診票の交付)
妊娠したら、古座川町保健福祉センターへ妊娠の届出をしてください。古座川町保健福祉センターでは、妊娠・出産・育児の一貫した健康記録として活用する母子健康手帳をお渡しします。
妊娠や出産などについての相談を承っています。お気軽にお問い合わせください。
・マタニティ教室
妊娠中の生活や食事についてなど、マタニティライフを支援しています。
スタッフは栄養士・助産師・保健師で実施しています。
対象は個別に通知します。
・妊婦健康診査公費負担について
妊娠の届出の際に、妊婦健診受診票を交付し、望ましいとされている14回分の妊婦健診費用(一部負担あり)を公費により助成しています。
  出産-赤ちゃんが生まれたら-
・出生届
赤ちゃんが生まれたときの届出です。
病院(医院)で出産された場合は、病院(医院)から渡される届出用紙をご利用ください。
海外で出生した場合や父母が外国人の場合は住民生活課へお問い合わせください。
届出期間 生まれた日から14日以内
(届け出期間の末日が土・日・祝日の場合は休日の翌日)
届ける人 父または母、どちらも届けられないときは、同居者または出生に立会った医師または助産婦
※父母が必要事項を記入した届出書を使者が提出することができます。
届出書には必ず子の父または母による自筆の署名と押印をお願いします。
届出地 本籍地か出生地または届出人の所在地、住所地の市町村役場
届出に
必要なもの
出生届書、出生証明書(病院で発行)、母子健康手帳、届出人の印鑑、古座川町の国民健康保険に加入されている場合には国民健康保険証
その他 子の名に使用できる文字は常用漢字、人名漢字、カタカナ、ひらがなに限られています。届出が遅れたときは、失期届が必要です。
 ◆子の名に使える漢字【法務省】(外部リンク)
 ◆国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A 
   渉外戸籍のホームページ 【法務省】(外部リンク)
・乳幼児医療費助成制度
乳幼児の保険診療の自己負担分と入院時食事療養費を助成する制度です。

【対象期間】
生まれてから、6歳に達した後、最初の3月31日まで。

【所得制限】
なし

【手続きに必要なもの】
印鑑(認印可) ・ 健康保険証等

【支払方法】
現物払い、償還払い併用
※「償還払い」とは
  医療機関で受給者に一部負担金を支払ってもらう。その領収書をもって役場または
  各出張所に申請してもらい、後にその金額を受給者の指定口座に振り込む。
 「現物払い」とは
  医療機関で受給者が一部負担金を支払わず、役場が直接医療機関に支払う。
・母子保健事業
○こんにちは赤ちゃん訪問
 新生児(乳児)・産婦の家庭訪問を行い、子育てに関する情報発信や予防接種についての指導、育児相談等を実施しています。

○乳幼児健診
 3~4か月・10~11か月・1歳6か月~8か月・2歳6~8か月・3歳6~8か月児に健診を実施しています。対象の方には個別にご案内いたします。
・新生児聴覚検査費用助成事業
 新生児期に受けた聴覚検査費用の一部を助成します。
 新生児聴覚検査は、出産後入院中の医療機関で受けられることがほとんどです。検査を受けるためには保護者の同意が必要になります。目的や方法を理解していただき、検査を受けて頂きますようよろしくお願いします。

【助成対象となる方】  
 新生児聴覚検査を受けた子ども※の保護者
 ただし、聴覚検査実施日及び申請日に、保護者及び検査を受けた子どもが古座川町に住民登録していること。

【対象となる検査方法】
 ・OAE(耳音響放射検査):音に反応して内耳から返ってきた反響音を検査
 ・AABR(自動聴性脳幹反応検査):小さい音をイヤホンで聞かせて脳からの反応を検査
 ※どちらの検査も痛みなどは無く、数分で終わるので検査による負担はありません。

【助成内容】
 上限5,000円/回
 原則初回検査のみですが、初回検査で「リファー(要再検)」となった場合のみ確認検査(1回分)の費用も助成します。

【申請方法】
 必要書類をそろえて聴覚検査を受けた日から6か月以内に古座川町役場 健康福祉課に申請してください。
 ○必要書類
  (1) 古座川町新生児聴覚検査費助成金交付申請書兼交付請求書(様式第1号)
  (2) 新生児聴覚検査に要した費用の領収書(明細書)の写し
  (3) 新生児聴覚検査の方法・結果のわかる書類の写しまたは母子健康手帳の写し
・親子交流会【おしゃべりルーム】
親子交流会を毎月1回子育て支援センターと健康福祉課合同で開催し、いろいろな遊びを行い、子育て不安の解消、孤立化の防止、親子の交流の場としています。
 
 
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